パワー・ハラスメント
殺人事件にまで及んだセクシャルハラスメントの企業責任
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。(男女雇用機会均等法11条1項)
社内セクハラ調査にのりだしたUber
元Uberのエンジニア、スーザン・J・フォウラ―は2月19日、男性上司から受けたハラスメントを同社の人事セクションに報告したにもかかわらず、上司は何の処分も受けなかった、とブログに記事を投稿した。彼女が上司の行動を人事部に届け出ると、別の部署に届けるよう指示されたうえに、彼女の人事評価は改竄された。
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